近年厳しくなってきている統合失調症の運転免許は更新について
2017/04/08
統合失調症の場合の運転免許の取得更新
近年の道路交通法の改正により、一定の病気にかかっている場合には運転免許の更新取得ができなくなっています。
一定の病気というのは具体的には、てんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症などとなっています。
統合失調症も一定の病気の中に含まれているので、免許の更新・取得の場合には一定の手続きが必要になってきています。
この手続きを省こうと思って、虚偽の申請をした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金のペナルティを課せられてしまうことがあります。
さらには、病気の症状がある患者を診察した医師が、任意で患者の診断結果を、運転免許を管轄する公安委員会に届け出ることも可能となっています。
今回は統合失調症の運転免許、とくに最近更新をしてきたので、そのことについてまとめます。
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運転免許の取得更新の手続きについて
手続きは5つの質問票に回答する形式になっています。その概略は以下の通りです。
1:一定の病気が原因で意識を失ったことがあるかどうか(過去5年間)
2:一定の病気が原因で体が上手く動かせないこと(痙攣や麻痺)があるかどうか(過去5年間)
3:十分な睡眠をとっているにも関わらず、無意識のうちに眠ってしまったことが週3回以上あるかどうか(過去5年間)
4:医師などからお酒をやめるようにアドバイスされているにも関わらず、お酒をどうしても止めることができないかどうか
5:医師などから病気を理由に運転免許の更新・取得を止めるように言われているかどうか
この質問票の内容について正直に答えて提出して、更新あるいは取得可能と判断されれば、運転免許を取得更新できるようになります。
運転免許の取得更新ができないときには?
車の運転中にトラブルが起きてしまいますと、自分だけでなくて多くの人を巻き込んでしまうことが考えられます。
人身事故や物損事故の場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます。
大惨事を予防するうえでも、正直に質問票に応える必要があります。
僕も更新時に質問票を記入したうえで、詳しい内容を口頭で確認されました。
そのときは無事更新できたのでよかったですが、免許が欲しいからと嘘はつかないようにしましょう。
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障害者手帳で交通機関を割引できる
運転免許が入手できない場合には、タクシーなどの代わりの手段を用いるか公共の交通機関を使うことになります。
統合失調症も精神障害と一定の条件をクリアできれば、精神障害者手帳を発行してもらうことができます。
精神障害者手帳を持っていれば、バスや電車などの運賃は半額になるので、車がないときでも何とかしのぐことができます。
統合失調症の場合は、ほとんど3級を取得することになると思います。
免許の再取得
運転免許の失効はもちろん永久のことではありません。
病気を治療して、完治したと認められれば再取得することが可能です。
ここで注意したいのは、免許取り消し後3年以内なら、学科及び技能試験の免除を受けることができます。
3年を超えてしまうと、また試験を受けなければなりません。
再取得するときは、病院からの診断書が必要になります。
診断書を提出し、運転適性相談終了書を発行してもらい、眼科検査などの一般検査をすれば、免許を再取得できます。
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