うつ病って労災が下りるって本当?その認定基準と取得方法
2017/04/08
うつ病で労災が認定されることもあります
会社の業務がハードのためにうつ病になった場合、違法に長い時間の労働でうつ病になった場合。
各種ハラスメントが原因で、うつ病になった場合には労災が認定されることになります。
うつ病でなくても、うつ状態であっても労災に認定される場合もあります。
労災が認定されるとメリットがたくさんあるので、可能な場合には労災の認定を申請した方がいいでしょう。
ただ、労災が認定されるには時間がかかるので、最初は疾病手当の申請を行うのがいいでしょう。
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疾病手当を受給しながら労災の申請
疾病手当は通常1年半の期間受給できます。
労災の申請は疾病手当を受給しながらするのがいいでしょう。
労災が認定された場合には疾病手当は返還しなくてはなりませんが、労災に認定によってそれ以上のサポートを受けることができるようになります。
労災認定
労災が認定されると、医療費は無料となります。
(認定されない場合には医療費は3割負担が原則です。)
給料の日額の6割を休業補償給付して、給料日額の2割を休業特別支給金として受給できるようになります。
(認定されない場合の疾病手当は給与の日額の3分の2となっています。)
つまり、1日当たりに受給可能な額が多くなることになります。
疾病手当(1年半)と違い、労災が認定されると条件を満たしているかぎり永久に受給できるようになります。
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認定基準
うつ病による労災が認定されるには以下の条件を満たしていることが必要になります。
1:うつ病の発症を公的に証明できること(診断書による証明)
2:うつ病の発症前半年間の間に業務上の強い心理的な負荷があること(セクハラ、パワハラ、長時間労働、配置転換、出向による心理的な負荷が該当します)
3:業務以外の心理的な負荷がうつ病の原因にはなっていないこと(失恋、離婚などがうつ病の原因になっていない場合をいいます)
条件を満たしている場合には、所轄の労働基準監督署(労基署)に対して労災の申請を行うことができます。
申請方法について疑問がある場合には、弁護士さんなどに相談をすると、申請のサポートをしてもらうことができます。
会社と戦う気持ちが必要
労災が認定されれば、その後の生活の金銭的な心配はある程度なくなります。
しかし、会社とそれを争って労災認定を勝ち取る必要もあります。
会社と戦う気持ちが必要です。
心理的な負荷によってうつ病になった時には、権利として労災の申請をして認定されるように会社と自分のためにも協議することが必要です。
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