うつ病で退職した時のお金について。手当や失業保険は貰えるの?
2017/04/08
うつ病での退職
うつ病によって退職をした場合に、給与が支払われなくなることになりますが、その際にどのようなお金をもらうことができるのでしょうか?
うつ病によって退職した場合には、次の仕事が見つけにくくなってしまうことも多いのでお金に関する情報をまとめます。
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退職金
仕事をしていた会社で退職金が支払われる契約の場合には、うつ病によって退職した場合であっても規定にそって退職金が支払われることになります。
勤続年数にもよりますが、控除される額が大きいので退職金が支払われる場合には有効な生活の糧になります。
雇用保険
退職後、次の仕事に就くことができない場合には雇用保険を受給することができます。
会社からの離職票をもらう場合には、うつ病でやめたということをはっきり記載してもらうことが重要です。
うつ病で退職をした場合には3か月の待機期間を待つことなく雇用保険を離職と同時に受給することができるようになります。
傷病手当金
うつ病によって退職をする場合、会社の健康保険から疾病手当金を受給することが可能になります。
疾病手当金は健康保険の規定にもよりますが、最大で1年半受給することが可能になります。
障害者年金
うつ病によって、障害者の認定を受けることができれば、障害者年金を受給することが可能になります。
障害者の認定には1-3の等級があります。
等級と家族の構成状況によって受給できる金額は変わってきますが、平均して毎月15万円弱の年金を受給できるようになります。
障害者の認定を受けることができると、医療費の自己負担分が3割から1割に減額になります。
生活保護
障害者年金を受給することができない場合には生活保護の適用も可能です。
受給できるための条件がありますが、退職後生計を維持するのが難しい場合には生活保護を受給して、最低限の生活を営むことが可能になります。
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健康保険
退職後は健康保険に入る必要があります。
健康保険に入らない場合には、医療費の自己負担分が100%になってしまいます。
前の会社の健康保険に入れる場合もあります。
健康保険料の自己負担分が増えてしまいますが、健康保険に様々なオプションがついていて、それの方が得である場合には継続して保険料を支払うといいでしょう。
健康保険料の負担だけが多くなって、あまりメリットが無い場合には国民健康保険に加入すると良いでしょう。
それほど高くない保険料で、医療サービスを受けることが可能になります。
家族がいる場合には、家族の被扶養者に認定してもらうことも可能です。
この場合には保険料の負担は必要なくなります。
その他の保険
うつ病は病気であるので、病気が理由に退職及び治療を受けた場合には、個人で加入している保険から保険金を受け取れる可能性が出てきます。
保険の契約内容を調べてみて、受給の可能性があるばあいには、保険会社に問い合わせるといいでしょう。
労災の適用
個人的な理由ではなく、職場の環境が原因(パワハラやいじめなど)でうつ病になって、退職をすることに成った場合には労災の適用の可能性が出てきます。
労災が認定されれば医療の負担は無くなります。
休業給付など手当を受けることができるようになります。
手当は過去にさかのぼってうつ病発症の時から受け取ることができます。
泣き寝入りしない
うつ病によって、退職した場合には本人が一番つらい状態に追い込まれることになります。
生活をしていくのが大変になってきます。
各種の手当は自分の当然の権利として遠慮なく請求することが良い方法です。
本人のチカラではどうにもならないような場合には、家族あるいは法律の専門家の助けを借りることも良い方法になります。
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