うつ病は生活保護を受けられる?その条件と貰える金額はいくらになるか
2017/04/08
うつ病での生活保護
僕はうつ病を発症したいた一時期、約半年間だけ生活保護を受給していたことがありました。
会社の休職期間もすぎて、退職せざるを得なくなり、給付金も受けられなくなっていた状態のときです。
休職の間は、一定の期間ですが、生活保護ではなくて、会社の保険から保険料の給付を受けることができるようになります。
それにより、なんとか生活していくことができるようになります。
しかし、一定の期間(目安とすると一年半)が過ぎてしまうと、保険料もストップしてしまいます。
仕事ができないということは、生計を維持するための収入がなくなってしまうことを意味しています。
日本人は、憲法の規定によって、最低限の生活を営む権利を持っています。
ですから、うつ病によって仕事ができなくなってしまった時には、生活保護を申請することができるようになっています。
今回はどのような状態なら生活保護を申請し、受給できるようになるかをまとめます。
スポンサーリンク
生活保護を受けるための資格
1:うつ病で働くことができない。
あるいは働けるけれども十分な収入を得ることができない。
よく勘違いされることですが、生活保護は働いたら打ち切られるわけではありません。
最低限生活できるお金を、国は13万円と設定しています。
うつ病中や、うつ病が治ってから頑張って働いたとしても、時短やバイトでは13万円にお給料が届かないことがあります。
そんなときは、その差額分を生活保護でまかなってもらいながら、受給をし続けることができます。
2:生計を維持するための資産を保有していない
生活保護を受けるにあたって、これが非常に難易度が高い条件だと思います。
これはいくらくらいの資産、預金を保持していていいのかというと、「ひと月の生活費の半額ほど」が目安になります。
人により生活費はいくらか別れますが、目安として5万~15万ほどが、保有していていい資産の目安となるでしょう。
100万円まで所持していいなど言われることもありますが、これはあくまでも特例です。
そのお金がないと、ただちに命に影響が出てしまう可能性があるなどのレアケースなので、ほとんどの場合は申請しても却下されます。
3:生活の援助をしてくれる身内がいない
一般的には、生活を共にしている家族がいれば、生活保護はおりません。
ただし、家族がみんな働いていない、働いていても十分な収入を得られていない場合は生活保護が申請できます。
最近は生活保護受給者が増えたので、遠い親戚にまで「身内が生活保護を申請している。あなたが支援をしてくれませんか?」というはがきが届くそうです。
そのため、生活保護を申請する前に、親戚に状況を話して支援してくれないか援助を求めるなど、一つ断っていたほうがいいかもしれません。
スポンサーリンク
4:上記1~3を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている場合
生活保護によって受給できる金額は場所によって異なりますが、平均して12-14万円ほどになっています。(標準3人世帯の場合)
実際に仕事をしていて、収入がある場合でも収入の総額が基準以下の場合には生活保護を受けることができるようになります。
申請時の注意
うつ病によって生活保護の申請を受けるときには、うつ病の診断書と貯金通帳を持参した方がいいでしょう。
持参しておけば、申請に訪れる回数を減らすことができるようになります。
また、うつ病の症状によって、会話が上手くできないような症状に見舞われているときには、ほかの信頼できる人に付き添いをお願いすることもできます。
生活保護を受けられないケース
うつ病ではなくて、気持ちの問題で仕事をすることができない場合には生活保護の申請が難しくなってしまいます。
うつ病であることを公式に証明できる、診断書の準備が必須になります。
また、資産を保有している場合には、生活保護を受けることができません。
といっても資産を処分してしまえば、その対価を自分が生きていくための費用として使うことができるようになります。
完全に資産が無くなった段階では、改めて生活保護の申請が可能になって、受給できるようになります。
スポンサーリンク