うつ病の診断書を出してもらったらできること。そのメリットが凄い!
2017/04/08
うつ病の時は診断書を用意しよう
うつ病を発症して仕事を休職する場合、病院で診断を受けて、診断書を用意しましょう。
うつ病であることは周囲には知られない方が良いと思っている人も多いかと思いますが、
うつ病の診断書を使うことで多くのメリットを享受することができるようになります。
ここではうつ病の診断書を発行してもらうことにより得られる、メリットをまとめます。
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労災認定の際に
会社の仕事が激務で、その結果として、うつ病になったことが認定されれば労災扱いになります。
その手続きには診断書が必要です。
労災が認定されれば、うつ病の治療費が0円になります。
更には、休業補償給付を、平均給与(8割)を受給可能になります。
しかし、労災を受ける場合に一つ注意点があります。
同じ会社に復職しようとする場合は、労災を申請した後ではかなり難しいです。
労災はいわば会社に対しての宣戦布告、決別状とさえ受け取る事ができます。
僕の場合、会社を辞めることを前提にしたので労災を申請しましたが、なんと会社は怒って同系列の職種に、「あいつはうつ病の上、労災を申請して辞めていったぞ!」と触れ回ったそうです。
おかげで、これからも前職の職種にはつけそうにありません。
ストレスの多い職業なので、それが原因でうつ病になったので戻る気はありませんが、会社がどれほど意地悪で影響力を持っているかは、同業種に復帰する場合は考えていた方がいいでしょう。
休職をするとき
職場を休職する場合には、うつ病の診断書が必要になります。
休職期間の間は給与をもらうことができませんが、会社の健康保険から傷病手当金を受給できるようになります。
会社の規定にもよりますが、最長で1年半の期間疾病手当金を受給できるようになります。
休職の場合には会社を離職したわけではないので、復職することも可能になります。
気を付けたいのは、法律上は会社は必ずしも休職を認めなくてもいいという点です。
休職するのは当然の権利と思われがちですが、そもそも会社に休職制度がない場合があります。
休職するつもりで診断書を出したら、休職がないため退職することに。なんてことにならないように、まずは会社に休職制度があるかを確認しましょう。
生活保護の申請
休職期間が1年半以上になってしまうと、疾病手当金を受け取ることが出来なくなります。
うつ病が回復せずに、就業が難しい場合には生活保護を受けることができるようになります。
生活保護の申請に当たっては、うつ病の診断書がある方が、手続きがスムーズに進みます。
最低生活を保護するという意味で、毎月12-14万円の生活保護費を受け取ることができます。
生活保護には受給要件がありますので、それを満たしていないと受給できないこともあります。
また、生活保護は仕事を始めると貰えなくなるので、仕事をしないでおこうとする人がいます。
しかし、生活保護は仕事を始めたからといって、ただちに支給がストップされるわけではありません。
うつ病治療中のため短時間しか働くことができないなどの場合、お給料が生活保護の金額に達しない場合、その差額分を受給することができます。
このように、自分が今できる分だけ働くことができ、それでいて生活を保障することができるというのが生活保護のメリットだと思います。
退職時
うつ病によって仕事を止めることを余儀なくされた場合には、雇用保険を給付してもらうことができます。
半年から1年の間保険金を給付してもらえるようになります。
うつ病の診断書があれば、正当な理由のある自己都合退職として扱ってもらえるようになりますので、
3カ月の給付制限をうけることなくただちに雇用保険を受け取ることができるようになります。
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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳を入手するためにも、うつ病の診断書が必要です。
この精神障害者保健福祉手帳を入手すると、以下のようなメリットがあります。
・各種税金を控除してもらえる(障害者控除:27万円)
・ハローワークから障害者用の仕事を紹介してもらうことができる
・バス、電車を割引運賃で利用できる
・大手タクシー会社では運賃が1割引きになります
・地域によってはガソリン代が割引になります
・NHK放送受信料を払わなくてOK
・美術館、動物園、博物館といって公共施設を割引料金で利用できる
・携帯電話を割引料金で利用できる
・雇用保険を受給できる期間を延長できる
障害年金
うつ病の診断書によって、障害年金の受給対象者(1-3級)となれば毎月決まった額の年金を受給できるようになります。
受給できる金額は20万円弱となっています。
年金には税金はかかりません。
うつ病の場合は、主に2~3級という診断を受けることが多いです。
自立支援医療制度
うつ病の治療費を減額するために制度になります。
うつ病であることを診断書によって証明できれば、通常3割負担の医療費を1割にすることが可能です。
1か月に支払う医療費の上限も決まっています。
生活保護世帯: 0円
市民税非課税(本人の収入が80万円以下の場合): 2500円
市民税非課税(本人の収入が80万円より上の場合): 5000円
市民が33000円未満:5000円
市民税が33,000円から235,000円未満:10000円
市民税が235,000円以上の場合 :20000円
が上限の医療費負担額となっています。
デメリット
以上がうつ病の診断書を受給することのメリットですが、デメリットはほどんどないように感じます。
あるとすれば、自分がうつ病だと認めたくないというプライドなどでしょうか。
また、うつ病に理解がない上司などには、「こいつは怠け者だ」なんて思われるかもしれません。
ぶっちゃけ、そんな上司ならこちらから辞めてやりましょう。と言いたいです。
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